最高裁判所第一小法廷 昭和51(し)123 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告は、その利益を失つたものというべきであるから、刑訴法四三四条、四
二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五二年四月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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本件抗告を棄却する。
本件抗告は、その利益を失つたものというべきであるから、刑訴法四三四条、四
二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五二年四月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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